公共事業の施工に起因して生ずる水枯渇又は著しい減衰は地域住民の生活用水のみならず、工業用水や農業用水などにも深刻な影響を及ぼすこともあります。万が一、受任の範囲を超える水枯渇等が発生した場合に備えて適正な事前調査が必要になります。
費用負担の要件
既存の施設による必要な水量の確保が不可能となり、生活又は生業に支障をきたすことをいうとされます。
「必要な水量」とは使用実績水量をいい、把握し難い場合はつぎの各号に掲げるいずれかの水量から推定します。
- 1.既存の用水設備による取水可能水量
- 2.近隣における同一用途の用水使用量
- 3.水道等の使用実態調査等における同一用途の用水使用量
処理フロー
公共施設の設置に起因する日照阻害により生ずる損害は、住宅の居住者の日常生活に与える影響が大きいため、適正な調査算定が必要なります。
費用負担の要件
地域によって異なるが居住者等に社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生ずると認められる場合においては、当該損害等をてん補するために必要な最小限度の費用を負担することができるとされています。
建設作業で発生する騒音・振動、供用開始後の交通騒音、周辺建物への工事振動の発生状況を把握するために騒音振動調査が必要になります。 特に工事振動は事業損失の中でも、年間の処理件数が一番多い項目になりますので、測定値を記録しておくことが必要になります。
事業損失はその発生形態が多岐にわたり、様々な事象が発生しておりますので、一度ご相談下さい。